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最高裁判所第一小法廷 昭和41年(オ)88号 判決

上告人

丸山くもゐ

右訴訟代理人

林貞夫

岩間泉

被上告人

山梨県

右代表者知事

田辺国男

主文

本件上告人を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人林貞夫、同岩間泉の上告理由第一点について。

本件捜索差押令状には、「被疑者氏名、松井養一外三名」「罪、賭博」「捜索すべき場所、甲府市水門町二番地麻雀荘上海こと丸山くもゐ方居宅(含営業所)及附属建物」「差押えるべき物、本件に関係ありと思料される帳簿、メモ、書類等」との記載が存するというのであり、本件の具体的事実関係のもとにおいては差押えられた本件麻雀牌および計算棒が右令状にいう差押えるべき物に包含されるとした原審の判断は正当である。憲法三五条二項に「各別の令状」によりというのは、捜索と押収とについて各別の許可が令状に記載されていれば足り、これを一通の令状に記載することを妨げないことは当裁判所の判例とするところである(昭和二五年(れ)第八四一号同二七年三月一九日言渡大法廷判決、刑集六巻三号五〇二頁)。そして、また、本件令状における差押えらるべき物の記載が、憲法三五条にいう「押収する物の明示」として許されることもまた当裁判所決定(昭和三三年(し)第一六号同年七月二九日大法廷決定、刑集一二巻一二号二七七六頁)に徴し明らかである。してみれば、所論憲法三五条違反の主張は理由なく、原判決には何ら所論の違法はない。論旨は理由がない。

同第二点について。

所論憲法二五条違反の主張は、本件差押が違法違憲であることを前提とするものであるところ、本件差押が違法違憲でないこと前示のとおりであるから、所論はその前提を欠き、採るを得ない。

同第三点について。

本件令状の被疑者の記載は、その特定を欠くものではないとした原審の判断は正当であつて、所論の違法はない。論旨は理由がない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。(岩田誠 入江俊郎 長部謹吾 松田二郎 大隅健一郎)

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